4月 29, 2024

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ブラックロックは、SECには仮想通貨先物を扱い、ETFを異なる定義で扱う理由はない、と主張している。

ブラックロックは、SECには仮想通貨先物を扱い、ETFを異なる定義で扱う理由はない、と主張している。

ブラックロックは、SECにはスポット仮想通貨と仮想通貨先物のETF申請を異なる扱いにする正当な理由はないと主張した。

「iシェアーズ・イーサリアム・トラスト」と呼ばれるイーサリアム(ETH)スポット通貨ETFを創設するブラックロックの計画は、ナスダックが同社に代わって証券取引委員会に19b-4申請書を提出した後、11月9日に正式に確認された。

初期化 要求するブラックロックは、SECによるスポット仮想通貨ETFの扱いに疑問を投げかけ、SECがこれらの申請を一貫して拒否する理由は、先物とスポットETFの間の不正確な規制上の違いに基づいていると主張した。

「委員会がイーサリアム先物へのエクスポージャーを提供するETFを承認したことを考慮すると、原資産となるイーサリアムスポット市場に基づいて価格設定されているため、スポンサーは委員会がイーサリアムスポット契約へのエクスポージャーを提供するETFも承認すべきであると考えています。」

SEC はまだスポット仮想通貨 ETF の単一の申請にゴーサインを出していませんが、仮想通貨先物 ETF のグループを承認しています。

SECは、これは仮想通貨先物ETFがスポット仮想通貨ETFを対象とする1933年法ではなく、1940年法に基づく優れた規制/消費者保護を受けているためであると指摘した。

さらに、SEC はシカゴ・マーカンタイル取引所 (CME) のデジタル資産先物市場における規制と監視共有協定にも賛成しているようです。

しかし、ブラックロックは、1940年法に対するSECの優先事項は、ETFの原資産ではなく「ETFとETFスポンサーに一定の制限」を課しているため、この分野では関連性がないと主張している。

「これらの制限はいずれも、ETH先物市場であろうとETHスポット市場であろうと、ETFの原資産、あるいはCME ETH先物市場であろうとETHスポット市場であろうと、そのような資産の価格設定が導き出される市場には対処していないことは注目に値します。」

「その結果、スポンサーは、1940年法に基づくイーサリアム先物ETFの登録と1933年法に基づくイーサリアム先物ETFの登録の区別は、イーサリアムベースのETF提案の文脈においては区別のない区別であると考えています。」

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ブラックロックは、SECがCME仮想通貨先物ETFを承認したため、「CMEの監視はスポットETFに影響を与えるスポット市場の不正行為を検出できると明確に判断した」と説明した。

そのため、同社の見解では、SEC には現在の論拠に基づいて申請を拒否する正当な理由は残されていない。

仮想通貨とETFのアナリストの間では、ビットコインにリンクされたファンドの形での仮想通貨スポットETFの初のSEC承認はまだ目前に迫っていると一般に考えられている。

ブルームバーグETFアナリストのジェームス・セイファート氏とエリック・バルチュナス氏は、来年1月10日までに承認される可能性は90%あると予想している。

雑誌: 暗号通貨規制 – SEC 委員長ゲイリー・ゲンスラーに最終決定権があるのか​​?