4月 30, 2024

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日本はユニバーサルミニマム税を着実に導入しているが、やるべきことはまだある

日本はユニバーサルミニマム税を着実に導入しているが、やるべきことはまだある

日本は、OECDが提案する15%のグローバルミニマム税を一貫して採用してきました。 日本の国会は3月にその基本枠組みを定めた2023年度税制改正大綱を成立させ、6月には内閣と財務省が政省令を公布した。

これらの法律と規制は、経済協力と開発提案のためのシステムの中核要素を確立することに重点を置いています。 所得合算ルールとして知られるこの構成要素により、日本は管轄区域内に子会社を持つ日本の親会社に対し、税率15%未満の追加税を課すことができます。 日本の IIR は、2024 年 4 月 1 日以降に始まる会計年度から適用されます。

しかし、6月に日本のIIR関連規制が最終決定された後、OECDがフォローアップ出版物を発行したため、日本にはまだやるべきことが残されている。 例えば、日本は7月17日にOECDが開示した情報報告書の詳細を成文化するために、別の一連の規則を制定する必要がある。

また、OECD提案の残りの2つの要素は2023年までにカバーされておらず、将来の税制改革パッケージで対処されることが予想されます。 日本の実効税率が 15% を下回らないようにする追加課税の 1 つの要素は、いわゆる適格国内最低上乗せ税です。

もう 1 つの要素は「減税利益ルール」と呼ばれるもので、日本が多国籍企業グループに属する日本企業に追加税を課す仕組みで、適用される IIR 税と QDMTT を考慮した上で税金が軽減されます。

税制上の優遇措置を再構築する?

一般に、税額控除により実効税率が引き下げられます。 税制上の優遇措置により実効税率が 15% を下回ると仮定します。 その場合、グローバルミニマム税が課され、その範囲での税制優遇は事実上失われることになる。 したがって、一部の国では既存の税制上の優遇措置を見直したいと考えるかもしれません。

重要 OECD の規則案では、税額控除インセンティブが 2 つのカテゴリーに分類されています。 最初の種類の税は、軽減 (実効税率の数値) として扱われます。 他の種類の所得の増加として扱われます(実効税率の除数)。 同額の税制優遇措置が与えられた場合、前者のタイプの優遇措置は後者のタイプに比べて実効税率を大幅に低下させます。 言い換えれば、税引き後の控除インセンティブが普遍的最低税によって相殺される可能性は低くなります。 後者のカテゴリーは、適格な還付可能な税額控除および市場性のある譲渡可能な税額控除を指しますが、その他の税額控除は含まれません。

日本に関する限り、後者のカテゴリーに合わせて既存の税額控除を再設計することは緊急の優先事項ではないかもしれない。 一般に日本の実効税率は30%程度と言われています。 財務省関係者によると、日本の実効税率が15%を下回るのはごくまれなケースだという。 その場合、日本には既存の税制上の優遇措置を再構築する動機があまりないことになる。

また、日本は実効税率15%を「下回る」には程遠いと考えられており、新たな税制優遇措置を導入する余地はまだあるかもしれない。 例えば、7月末に経済産業省が研究会を発表しました。 報告 (日本語)は、日本が「イノベーション・ボックス」と呼ばれる、知的財産資産からの一定の収入に優遇税率を適用できる新たな研究開発奨励金を導入する時期が来たと示唆している。 研究チームのメンバーが意見を述べた ビジョン 現在、日本は高税率国であるため、イノベーションボックスが導入されたとしても、日本の実効税率が15%を下回る可能性は低いと考えられます。

法人税を「下げる」?

税金の話 7月19日、OECDは2本柱の解決策を通じて「同様のリスク」に対処する既存の国内税規則を簡素化、廃止、または修正するイニシアチブを提示した。 彼らはこの計画を法人税の「最小化」または「柱後の適合性チェック」と呼んだ。

これは、ユニバーサルミニマム税が導入された後、制限的な外国会社法を緩和するかどうかの問題に関連する可能性があります。 この問題に関して日本の態度はどうなるでしょうか?

2022年9月の日本の税務会議で財務省当局者は、グローバルミニマム税が導入された後はCFC制度の放棄や短縮は検討しないと認めた。 同省の見解では、グローバルミニマム税制と日本のCFC制度は異なる目的を果たすべきである。前者は法人税率に関する世界的な底辺への競争に対処することであり、真の事業活動などを伴わない外国子会社の濫用に対処することである。日本の課税を回避する同様の手段。

今年6月、日本政府が設置した税制諮問機関「税制調査会」も同様の主張をした。 報告

つまり、日本は、フロン法は「同様のリスク」に対処していないため、整理整頓計画の範囲外となる可能性があると考えている。

しかし財務省は、普遍的最低税の導入に伴う遵守コストの上昇を認識していると言われている。 日本の税制とコンプライアンスコストを削減することは重要な問題ですが、それをどのように達成するかはまだ議論の余地があります。

Bloomberg Industry Group, Inc.、ブルームバーグ法およびブルームバーグ税の発行者。 また、この記事は必ずしもその所有者の見解を反映しているわけではありません。

著者情報

増田タカト 東京の西村あさひ法律事務所の弁護士およびアソシエイト。 この記事で表明されているすべての見解は著者のものであり、他の組織の見解を代表または反映するものではありません。

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